親が駐車場を貸していた場合、その土地も相続税の対象になります。
ただ、同じ駐車場でも「小規模宅地等の特例」を利用できるかで相続税の計算が変わることがあります。
注意点をまとめてみました。
駐車場にも「小規模宅地等の特例」が使える
相続税には「小規模宅地等の特例」という土地の評価減のルールがあります。
亡くなった方が自宅や事業などに利用していた土地について、一定の条件を満たせば、相続税の計算で土地の評価額を減らせるというものです。
この特例、駐車場でも利用する場面があります。
駐車場として貸していた土地が小規模宅地等の特例の1つ、「貸付事業用宅地等」に該当すれば、200㎡までの部分は評価額を50%減できます。
たとえば、200㎡の駐車場の相続税評価額が2,000万円だった場合に、特例を利用できれば、相続税の計算では評価額を1,000万円に減らせるわけです。
評価額が半分になるわけですから、相続税への影響も小さくありません。
ただ、駐車場として貸していれば、どんな土地でも利用できるわけではありません。
そのポイントの1つが、駐車場の状況です。
未舗装の駐車場とアスファルト舗装の違い
「小規模宅地等の特例」を利用できるための大前提は、土地の上に建物や構築物があるということ。
仮に親が月極駐車場を経営していた場合、
1つは、舗装されていない地面にロープを張って、駐車する場所を区切っているだけの駐車場。
もう1つは、アスファルトを敷いた駐車場です。
このうち、土地の上に構築物があるのは、アスファルト舗装されたほうです。
構築物というのは、建物以外で土地に設けられた設備のこと。アスファルト舗装も構築物に含まれます。
逆にいえば、未舗装の状態でロープを張っただけの駐車場では、仮に毎月駐車料金を受け取っていたとしても、「小規模宅地等の特例」を利用できないということになります。
いっぽうで、アスファルト舗装がされていれば、構築物がある土地として特例を利用できる可能性が高いです。
ということで、同じ駐車場として貸していても、舗装の有無で結果が変わるわけです。
では、砂利敷きの駐車場はどうか?
状況によっては構築物と認められることがあります。
単に砂利をまいただけなのか、地面を整備して砂利を敷き詰めているのか。
その状態によって判断が変わる可能性があるため、現地のチェックは欠かせません。
なお、アスファルト舗装がされていても、判断が変わる場合があります。
舗装されているから必ず特例を利用できる、というわけではないのです。
アスファルト舗装でも50%減額できないケース
では、相続税を減らすために、アスファルト舗装をして、駐車場として貸しておけばいいのでしょうか。
そうとも限りません。
実は、駐車場などの貸付用の「小規模宅地等の特例」には、相続開始前3年以内に新たに貸付けを始めた土地は、原則として対象にならないというルールがあります。
たとえば、2年前に駐車場の貸付けを始めた場合には、対象になりません。
ただし、相続開始前から3年を超えて、事業的規模で貸付けを続けていた方が、新たに別の土地を駐車場として貸し付けていた場合などには、例外的に対象となることがあります。
また、アスファルト舗装していればいいというだけでなく、実際に貸付けていることも必要です。
駐車場として整備していても、使っていないというのでは特例を利用できないです。
さらに、土地を引き継いだ相続人が、相続税の申告期限まで駐車場経営を継続して、土地を持ち続けていること、ほかの土地で小規模宅地等の特例を利用している場合には、限度面積との関係も考える必要があります。
ということで、駐車場の相続税を考える場合には、次の点を確認しておきたいものです。
- アスファルト舗装などの構築物があるか?
- いつから、どのように貸しているか?
- 相続人が申告期限まで貸付けを続け、土地を保有するか?
- 他の土地で「小規模宅地等の特例」を利用し限度面積を超えないか?
などなど。
同じ駐車場でも、土地の状態や貸付けの状況によって、相続税の評価が変わることもあります。
特に駐車場を貸している場合には、生前のうちから土地の評価だけでなく、「小規模宅地等の特例」を利用できるかどうかも確認しておきたいものです。
【編集後記】
昨日はオフ。
雨だったので自宅中心で。
FFレゾナンスを進めたり、
雨がやんだら買い物。
夜は妻のリクエストで
しゃぶしゃぶに。
いろんな味を楽しめて
思ったよりよかったです。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
しゃぶ葉

