相続税の申告書は相続人全員で提出しないといけない?

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相続税の申告書は、相続人全員で提出するものだと思われがちです。
ただ、実際には相続人ごとに別々に申告することもできます。

とはいえ、別々に申告することにはデメリットもあります。
その注意点をまとめてみました。

目次

相続人それぞれで申告できる?

相続税の申告。
相続人が全員で共同して税務署に出すことがほとんどです。

連名というのはどういうことか?

たとえば、父が亡くなり、相続人が母と長男、長女の3人だったとします。
この場合は、3人で1つの申告書をつくって提出するということです。

3人で1つの申告書をつくるわけですが、相続税は相続人それぞれにかかる税金です。

ただ、実は、法律のルールでは、相続人ごとに申告するのがキホンで、共同で申告することも認められています。
だから、相続人それぞれが別々に申告することもやろうと思えばできるのです。

相続人全員で申告しないケースとは?

それぞれで申告する場合とはどんなケースなのか?
たとえば、相続人の1人に連絡がつかない、意見が合わないという場面。

まぁ、ないほうがいい場面です。
ただ、意見が合わないとしても、申告期限の10ヶ月が変わることはありません。

遺言書があれば、それをもとに申告書を出せる可能性がありますし、遺言書がなくて意見が割れるならば、いったんは未分割で申告しておくことができます。それぞれに。
ただし、未分割の財産については、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を利用できない点にも注意が必要です。

相続税を期限内に申告しなかった場合のデメリット。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG

ただ、別々に申告する場合でも、亡くなった方の財産全体をお互いに把握しておくことが大事です。

なぜなら、相続税は、財産全体をもとに税額を計算するしくみだからです。

別々に申告するからといって、じぶんが取得する財産だけを計算すればいいわけではありません。
それゆえのデメリットもあります。

別々に申告するデメリット

相続人が別々に税理士へ依頼すると、申告内容が一致しないことがあります。
特に違いが出やすいのが土地の評価。

税理士が違えば、同じ土地でも評価額が一致するとは限りません。
土地の形状や利用状況による評価減など、判断が分かれることもあるからです。

相続財産が預金や上場株式だけならともかく、不動産があると評価額が違ってくる可能性は高いでしょう。

たとえば、母と長男が別々の税理士に依頼して申告した場合。
同じ土地なのに、母の申告書では3,000万円、長男の申告書では2,500万円ということもありえます。

税務署からすれば、「どちらが正しいの?」と確認したくなるのは当然。
税務調査につながる可能性もあります。

そうしたことを避けるためにも、できることなら相続人全員で共同申告するのがおすすめで、何よりも相続人同士で連絡がとれる、さらにもめないことが大事です。

じぶんの意見ばかり通そうとすると、話し合いがまとまらなくなることもあります。

財産を残す側としては、生前に遺言書をつくっておく。
遺言書がないなら、相続人それぞれが一歩引いて、共同で申告できる道を探す。

相続税の申告をスムーズに進めるためにも、相続人同士が連携できる関係を大事にしておきたいものです。


【編集後記】
昨日はオフ。
長男(11)の映画の付き添い。
映画は妻と一緒に見てもらって、
わたしはカフェで
ブログや読書など。
早めの夕食を食べて
帰りました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
辛麺屋 桝元
タリーズ エアロカーノ


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