親が亡くなって相続の手続きをしないといけないけど、どんな財産があるか、いくらあるのかわからない…ということもあります。
親子だからといって、お金のことをすべて共有しているとは限りません。
相続税がかかるかどうかを確認するにも、まずは財産を見つけるところからです。
家で手がかりを集める
なんとなく聞いていたけど、実際のところどんな財産があるかわからないというケースもあります。
まずは家の中にあるものを確認してみましょう。
たとえば、
・預金通帳→どこの銀行と取引があったか、どんな支払があったか
・証券会社からの書類→株の取引をしている
・生命保険の証券→生命保険金を受け取れる可能性、本人が払っていた保険がわかる
・固定資産税の納税通知書→持っている不動産がわかる
・借入金の返済予定表→借入金があったかどうか
など。
こうしたものが見つかれば、どこに財産があるのかを探す手がかりになります。
まず見ておきたいのが通帳です。
通帳があればその銀行に預金がある可能性が高いですし、どこから入金があったか、どんな支払をしていたかもわかるからです。
たとえば、配当金の入金があれば、その会社の株を持っていた可能性がありますし、保険料の支払いがあれば、その保険会社の保険に入っていた可能性があります。
また貸金庫手数料が引き落としされていたらその銀行で貸金庫を借りていたということです。
証券会社から郵便物が届いていれば、株や投資信託を持っている可能性が高い。
固定資産税の納税通知書があれば、土地や建物を持っていることがわかります。
ただ、紙だけを探せばいいとも限りません。今はネット銀行もありますし、証券会社もネットだけで取引していることがあります。これはパソコンやメールを見ないとハッキリしないことも多いです。
「財産そのもの」を探すというより、財産につながる手がかりを集めるというイメージです。
見えない財産にも相続税がかかる
相続で財産を探すときに、自宅にあるものだけを見て終わりにしないようにしましょう。
相続税で考える財産は、預金や株式だけではありません。
たとえば、
・保険金がおりないけど、亡くなったヒトが払っていた保険契約
・誰かに貸しているお金(貸付金)
・亡くなる前に受け取っていなかった給料
・介護施設などに預けてあるお金で戻ってくるもの
といったものも財産になるのです。
財産ではないものの、亡くなったのを原因に支払われる退職金にも相続税がかかる場合があります。
忘れてはいけないのは、過去に贈与でもらった財産。
亡くなった方から過去に贈与を受けている場合、その贈与が相続税の計算に関係することがあります。
何年前までさかのぼるかは、相続があった時期によって違います。(最大7年)
「贈与でもらったから相続とは関係ない」と考えずに、過去の贈与も確認しておきましょう。
また、相続時精算課税を使って贈与を受けている場合も、相続税の計算に含めることになります。
いっぽうで、忘れてはいけないのが事業の借入金などの債務です。
それ以外にも、未払いになっている医療費、アパート経営していた場合に預かっていた保証金などは、相続税の計算で財産額からマイナスすることができるため、モレのないようにしたいものです。
親族名義でも財産になるかも
注意したいのが「家族名義になっている財産」。
たとえば、子どもや孫の名前になっている預金です。
名義だけを見れば、孫の財産だと映りますが、実態として亡くなったヒトの財産ということがありえます。
どういうことか?
孫名義の口座をつくって、お金をせっせと移していたけど、孫はその口座のことを知らない、孫がお金を引き出すことなく入金だけがされているような口座。
また、妻が専業主婦の方なのに、なぜか預金が2000万円以上あるといった場合も、実態として亡くなった方の財産である可能性があります。
「あげた」「もらった」というお互いの意思がなければ、贈与にはならないからです。
その場合は、孫や妻の財産とはならず、亡くなった方の財産に含めないといけません。
家族名義の預金は、相続税の税務調査があったときには、目をつけられることが多い財産です。
ということで、実際に贈与するのであれば、「あげた」「もらった」というお互いの意思があることが大前提です。
贈与契約書をつくるなど、贈与したことがわかるようにしておくのがいいかと。
贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
目に見えない財産、相続税のかかる財産まで含めると、相続での財産の範囲は想像以上に広いものです。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月。
10か月もあると思われるかもしれませんが、前述したような財産を見つけていくのにも手間と時間がかかります。
財産を調べるだけでなく、相続税がかかるなら、評価して、誰がどの財産を相続するのかを決め、そのうえで相続税の申告をすることになります。
となると、期限の直前に気づいたところで焦るばかりです。
相続税の申告が必要かどうかを判断するためにも、まずは亡くなった方がどんな財産を持っていたのか。
通帳など家にあるものを調べるところからはじめましょう。
【編集後記】
昨日はオフ。
午後から長男(11)と
映画を見に行きました。
長男(11)はアベンジャーズを
わたしは踊る大捜査線を。
こっちのほうが遅く始まって
早く終わりましたけど。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
長男(11)と安城シネマワールド
踊る大捜査線 N.E.W.

