相続があったとき、気をつけたいのが「期限」。
相続税の申告は10ヶ月以内というのは、聞いたことがあるかもしれません。
ただ、相続にはそれ以外にも期限があり、「知らなかった」ではどうにもならないことも。
時間は戻せません。
そこで相続で知っておきたい期限を3つ挙げてみました。
3ヶ月。もし財産を相続しないなら期限がある
最初に意識しておきたいのが3ヶ月という期限。
相続放棄です。
亡くなった方の財産を引き継ぎたくない場合には、相続放棄の手続きが必要です。
家庭裁判所で、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きすることになっています。
相続というと、預金や不動産などプラスの財産を引き継ぐイメージがあるかもしれません。
ただ、実際には借入金などマイナスの財産も相続します。
すると、財産を調べてみたら、「実は借金のほうが多かった」ということもありえます。
もし、相続放棄をしないまま3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として相続をすることになります。
たとえマイナスの財産のほうが多かったとしても、です。
だからこそ、相続があったら、
・どんな財産があるのか
・借金はないか
・借金のほうが多くないか
を早めに確認しておきたいものです。
「まだ3ヶ月ある」と思っていても、四十九日が終わってからまもなく。
想像以上に早くやってきます。
あとから時間を戻すことはできません。
だからこそ、この3ヶ月という期限は無視できないです。
4ヶ月と10ヶ月、3年。税金の申告にも期限がある
税金の申告にも期限があります。
ここでは所得税と相続税、2つの申告をひとくくりにしておはなしします。
亡くなった方に確定申告が必要なら、最後の確定申告をしないといけません。
これが準確定申告といわれるもので、その年の1月1日から亡くなった日までの収入状況について申告をします。
その期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内。
還付になるならともかく、個人事業をやっていたり、不動産収入があったりと、その年の確定申告で納税がある場合には、遅れるとペナルティがかかる可能性もあります。
期限までに済ませておきたいところです。
次に相続税の申告。
こちらは原則として10ヶ月以内です。
10ヶ月というと、意外と長いように感じます。
ただ、
・どんな財産があるかを調べる
・財産を評価する
・誰が相続するかを決める
・相続税を計算する
といったことを進めていると、それほど余裕はありません。
特に注意したいのが、遺産分割がまとまっていないケース。
財産分けで誰が相続するか決まっていなくても、相続税の申告期限が延びるわけではありません。
未分割の状態であっても、それぞれの相続人が法定相続分で取得したものとして、いったん10ヶ月以内に申告する必要があります。
3年・3年10ヶ月。申告が終わったあとにも期限がある
相続税の申告が終われば、期限を気にしなくていいわけでもありません。
前述した未分割で申告した場合、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」をその時点では利用できないことがあります。
その場合には、10ヶ月以内の申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきます。
その後、原則として申告期限から3年以内に財産分けがまとまれば、一定の手続きをすることで前述した特例を利用することができます。
特例を利用できないとなると、いったん多めの相続税を払い、分割が決まった後に申告をしなおすことで、あとから税金が戻ってくるケースがあります。
ただ、そうなると、申告も一度では終わらず、2度手間になりますし、新たに3年という期限も気にしないといけなくなります。
そうならないためにも、できる限り10ヶ月以内に財産分けまで終えて申告することを目指したいものです。
次に相続後に引き継いだ財産を売る場合です。
ここにも期限があります。
相続した財産を売った場合、「相続税の取得費加算の特例」を利用できることがあります。
この特例を利用すると、支払った相続税のうち一定額を売却収入からマイナスする取得費(売却収入からマイナスする経費)に加えることができ、売ったときの税金を少なくできる可能性があるのです。
でも、利用できるのは、相続税の申告期限の翌日から3年以内。
相続開始から考えると3年10ヶ月以内です。
すると、相続があってから4年を過ぎて売ったとしても、この特例を利用することはできません。
3年ならOK、4年ならNG。
残念ながら、税金の世界で「ちょっとくらい遅れても…」というのはありません。
また、ひとり暮らしをしていた親の実家を相続して空き家になった場合、売却時には「空き家の譲渡所得の特例」を利用できることがあります。
建物の建築時期など一定の条件をクリアできれば、売却益から最大3,000万円を控除できる特例。(相続人が3人以上で取得した場合には、1人あたり最大2,000万円)
ただ、これにも期限があります。
相続の開始があった日から3年を経過する日の年の12月31日までという期限です。
たとえば、2026年10月5日に相続があったなら、3年を経過するのは2029年10月5日。
すると2029年12月31日までに実家を売る必要があります。
ただ、現行ルールでは2027年12月31日までの売却が対象となっています。
今後、この特例の利用が延長されるかもしれませんが、現状ではなんとも…。
相続が終わった直後には、「売るかどうかは、そのうち考えればいい」と思われるかもしれません。
でも、お伝えしたように、「そのうち」だと使えなくなる特例もあるのです。
ということで、相続には、あとから取り返しのつかない期限があります。
すぐに手続きをするかどうかは別としても、どんな期限があるのかを意識しつつ、早めに確認して動いておきたいものです。
【編集後記】
昨日はオフ。
長男(11)のキックボクシングの
パンツやシャツを見にお店へ。
お気に入りが見つかりました。
さらにセールの中に
カッコいいパーカーも
見つけて、「似合うんじゃない?」と
それも買いました。
その後、SONYにレンズの
調査に行ってから、
HAERAのスタバで休憩。
その後、栄から一社のアルペンに
移動して新リュックを調査。
気に入ったものがあり、
ネットで買いました。
到着が楽しみです。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ISAMI
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Alpen Mountains
吉芋 拍子木

