妻にいくら残すか。相続税だけでは決められない。

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生前に相続を考えたときには、妻にどれだけ財産を残すか。
相続税を考えるうえでも大事なことですが、税金ばかりでは決められないものです。

目次

妻は1.6億円まで相続税がかからない

相続するとき、配偶者である妻(夫)は、税負担の面で財産を引き継ぎやすくなっています。

なぜなら、妻が引き継いだ正味の遺産額が、次のどちらか多い金額までなら、妻には相続税がかからないからです。

・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分に相当する金額

これが「配偶者の税額軽減」。
利用するには、相続税の申告が必要です。

この特例を利用して相続税を減らして財産を引き継げれば、夫が亡くなった後でも妻は暮らしやすくなります。

妻が多く相続することで、夫の相続で家族が払う相続税を減らせる効果もあるわけです。
すると、「それなら、母がぜんぶ相続すればいいのでは?」

相続人である子どもたちも、そう考えることはあるでしょう。

そうでなくても、父が亡くなった後の母の生活を思いやって、「お母さんがぜんぶ相続すればいいじゃない」という流れはよく見かけるものです。

ここで気をつけたいのは、

・今回の相続税が少なくなることと
・家族にとってその分け方がいいかどうか

という2つは別のはなしです。

少なくとも「今回はとりあえずお母さんに」という決め方は、避けたいところです。

なぜなら母が亡くなったときのことも考えておく必要があるからです。
相続人が子どもだけなら、前述の「配偶者の税額軽減」は使えません。

2次相続を踏まえると…

夫の相続を1次相続とするならば、妻の相続は2次相続。(順番が逆になるケースもありますけど)

夫の相続のあと、妻の相続では子どもたちが相続人になる場合、税金の計算で不利になる点があります。

・配偶者の税額軽減がない
・基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が減る(法定相続人が1人減る)
・法定相続分で分けたものとして計算する1人当たりの金額が増え、税率が上がることがある
・生命保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」も小さくなる

などなど。

たとえば、1次相続の相続人が妻と子ども2人なら、基礎控除は4,800万円。
2次相続で子ども2人になると、4,200万円に減ります。

そのうえで、妻が夫の財産を多く引き継ぐことで、妻の相続では妻がもともと持っている財産と夫から引き継いだ財産が上乗せされるわけで、子どもたちの支払う相続税がドーンと増えてしまうことがあるのです。

夫の財産が1億5,000万円、妻の財産が2,000万円あり、子どもが2人いる場合で、「ぜんぶお母さん」を選ぶと、妻の財産は合計1億8,000万円になり、2次相続での相続税は2,440万円になる計算です。

いっぽう、この表では妻が20%を相続すると、1次相続の税金は1,196万円、2次相続は80万円となり、合計は1,276万円。
妻がぜんぶ相続する場合との差は、1,164万円。

どう引き継ぐかによって、1次相続と2次相続での相続税の合計が1,000万円以上変わります。

妻の相続まで財産額が変わらず、小規模宅地等の特例や生命保険金の非課税などを考慮しない前提です。



そこまで考えると、夫の相続のときに、その先の妻の相続のことまで踏まえておく必要があるわけです。
1次相続のときに、子どもたちがあえて相続税を払ったほうがいいケースもあります。

今回の税金だけを見て決めずに、妻の相続まで踏まえて、どう財産を分けるか考えたいものです。

勘定より感情

2次相続まで試算すると、夫の相続のときに、税金を払っても子どもたちが相続することで、1次相続と2次相続の税金の合計を抑えられる場合があります。


とはいえ、いちばん相続税が安くなるところにすればいいかといえば、そうでもありません。

夫の財産ぜんぶを子どもたちが引き継ぐというのが、残された妻にとって受け入れられるものかどうか。
妻にも感情はあります。

節税ばかりを考えて、夫の相続で何も引き継げないとなると、不安な気持ちにもなるでしょう。
息子の名義の家にいっしょに住むといっても、住まわせてもらっている感が出てしまうかもしれません。
まとまった支払いが必要になったときに、子どもたちにお願いしないといけないというのは、できるだけ避けたいものです。

仮に子どもたちがサポートしてくれるとしても、じぶんでお金を使えることには、安心感があります。

・旅行に行く
・趣味を楽しむ
・会いたい人に会いに行く
・医療費を払う

などなど、その後の暮らしがあります。

生活できる最低限のお金だけあればいい、ということでもないでしょうから。
勘定よりも感情が大事です。

とはいえ、将来いくら必要になるかを、きっちり決めるのはキビシイです。
何年分のお金が必要になるかも、医療などにいくらかかるかも、わかりませんから。

・妻の持つ財産
・収入状況
・毎月の支払い
・住まい
・妻の希望

といったところを、相続人みんなで話し合って決めるのがいいでしょう。
妻の相続までにお金も使うでしょうし、その後の生活に余裕があれば、生前贈与を検討することもできます。

2次相続の税金も気になるところですが、まだ起きていない相続のために、残された妻の今の暮らしを窮屈にするというのは避けたいものです。
バランスをとることが大事でしょうね。

夫の相続で決めたら終わりではなく、その後も妻の暮らしや財産の変化を見ながら、向き合っていきたいものです。


【編集後記】
昨日はオフ。
渥美半島方面へドライブ。
その途中、恋路ヶ浜で写真撮影。
ブログネタも収集。
夜はブログでした。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
恋路ヶ浜で写真撮影
かつや ロースかつ定食


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