相続税を期限内に申告しなかった場合のデメリット。

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相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月。
ただ、期限までに

「まだ財産が全部わからない」
「遺産分割が決まっていない」
「相続人同士でもめている」

となって申告までたどり着けない可能性もあるでしょう。
もし、期限内に相続税の申告をしなかったらどうなるのか。デメリットをまとめてみました。

目次

相続税申告の期限は待ってくれない

相続税の申告をする場合、亡くなった方がどんな財産を持っていたか調べる必要があります。

預金、不動産、株式などの財産だけでなく、生命保険や死亡退職金、未収入金などの権利だけでなく、さらに債務や葬式費用などのマイナスの財産まで。


ところが、すべての財産がすぐに見つかるとは限りません。

亡くなった方が単身赴任していたときにこっそりつくっていた預金口座があったり、家族が知らないネット証券の口座や仮想通貨などを持っていることもあります。
相続税のかかる財産の範囲は、想像以上に広いものです。

だからといって、「財産が全部わかってから申告すればいい」というわけではありません。
また、財産を調べることができたとしても、財産分けが決まっていないから「決まってから申告すればいい」ということでもありません。

相続税の申告期限は、10か月。
把握できている財産があって、その時点で相続税の申告が必要だと判断できるなら、期限内に申告しておく必要があります。
もし、その後に新たな財産が見つかったのであれば、そのときには、モレがあったとして修正申告をすることになります。
財産を把握できていなくても、財産分けが決まっていなくても、相続税の申告期限は待ってくれません。


そのためにも、相続があったら、できるだけ早く財産を調べ始めることが大事です。

期限を過ぎるとムダな税金がかかる

相続税の申告が必要なのに、期限までに申告しなかった場合はどうなるのか?

その場合、本来払う相続税に加えてペナルティを払わないといけなくなる可能性があります。

「無申告加算税」といって、文字どおり、期限内に申告しなかった場合にかかる税金があるのです。
さらに、相続税の支払いが遅れれば「延滞税」もかかる可能性があります。

通常、相続税の申告期限と納付期限は同じです。

ということで、

・申告が遅れる→無申告加算税
・納付も遅れる→延滞税

と、本来必要な相続税以外の負担が増えることにもなり得ます。
しかも、相続税は支払う金額が大きい場合もあり、ペナルティの負担も多くなりがち。

あとで気づいた場合にも、できるだけ早めに申告をするようにしましょう。

なぜなら、期限後になってしまっても、税務署から連絡がある前に自主的に申告をすれば、無申告加算税は「相続税×5%」で済むからです。
いっぽう、税務調査の連絡があってからの申告、税務調査後の申告になると、無申告加算税の割合は「10〜30%」と高くなります。

また、申告期限を過ぎていても、期限までに相続税を払っていて、期限から1か月以内に自主的に申告するなど一定の条件をクリアしていれば、無申告加算税がかからない場合もあります。

本来、相続税の申告が必要なのに、申告していないようなケースを、税務署はよくチェックしています。

申告していてモレを見つけるよりも、「申告していない?」「じゃあ払って」と、やりとりが少なくて済みますから。

たとえ、期限を過ぎてしまった場合でも、そのままにしておくのはおすすめできません。
税務署から連絡が来るまで待つのではなく、気づいた時点で早めに対応したいものです。それがムダなペナルティを払わない秘訣です。

遺産分割が決まっていなくても期限内に申告する

相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらないこともあります。

すると、「誰がどの財産を相続するか決まっていないなら、申告できないのでは?」と思われるかもしれません。

ただ、前述したように財産分けの話し合いがまとまっていないからといって、相続税の申告期限が延びるわけではありません。

その場合には、いったん未分割の状態でも、相続税を計算して申告することになります。
具体的には、それぞれの相続人が法定相続分で財産を分けたものと仮定して、相続税を計算するのです。

それで相続税も払います。

注意したいのは、未分割の財産だと、当初の申告で「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を利用できないということ。

すると、特例が使えないわけですから、納める相続税がいったん多くなることになります。
で、財産分けが決まってから、改めて各人の相続税を計算し直して申告し、未分割申告のときにそれぞれの相続人が支払った相続税との差額を精算するという、なんともめんどくさいことに…。

「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書と一緒に提出するなど必要な手続きをしておけば、その後の財産分けが決まったときに利用条件をクリアしていれば特例を利用できます。

だからこそ、相続があったときには、

・どんな財産があるかを早めに調べる
・申告期限までに財産分けをする

といったことが大事になります。

「決まっていないから申告しない」ではなく、「決まっていなくても、期限内にできる申告をする」というのが大事です。

10か月というと長く感じるかもしれませんが、戸籍を集め、財産を調べ、不動産を評価し、遺産分割を話し合っていると、すぐにやってきますし、動き出すのが遅いと10ヶ月もありません。

期限ギリギリになって慌てないように、相続があったら早めに動いておきましょう。


【編集後記】
昨日はオフ。午前中に
ブログを書いてから、
このブログの
ドメイン移行処理を。

このブログで使っている
写真が山ほどあり、
2〜3時間では効かず。
ChatGPTに任せて
家族で岡崎へ外出。

長女(17)の学業成就の
お参りをして
食事して帰ってきました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ドメイン(gouemura.com)への移行処理
やよい軒


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